賃貸物件の連帯保証人は変更できるの?
本日は、連帯保証人が変更になった場合できるのか、、をお話ししたいと思います。
契約当初の連帯保証人が変更になる場合は、借主が自己都合で勝手にできないことは承知かと思いますが、さて誰に対して申し出が必要なんでしょうか??許可はいるんでしょうか?
それは、貸主に承諾を得なければなりません。なぜなら、家賃の滞納や、それ以外に修繕費用の精算があった場合など請求を(債務)代わりにしてくれる存在だからです。連帯保証人とは、通常の保証人よりも 大変、責任は重いんです。
貸主は大切な物件をお貸ししています。その為に、安心できる存在でなければなりません。この無連絡でいる事は、信頼が破壊することも退去の勧告理由にも値すると考えます。
もし借主の皆さんが、変更したいという事由があった場合は速やかに不動産会社に相談、または連絡をすることも怠わらない事が大切な信用です。『言うと言わないとでは、その後の大きな事態になる事も阻止できます。』なんでもホウレンソウ(報告・連絡・相談)が大事なんですね。
本日の株式会社 お不動さんの給食
は..♪...♪*゚外食となりました。
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