今日は、知っておくと安心!の基礎知識をお題として「不動産の売買、賃貸」する時のお話をしようと思います◡̈⃝︎⋆︎*
私の知人が、物件を購入する時に相談を受けました。「この物件を買いたいんだけど、同じ物件を何社もネットに載せてて〜(´・ ・`)」と…確かに!ですね。
知人の物件購入の話だけでなく、お客様の中にも、これまでに賃貸物件を借りた経験がある方でも、この取引態様については「よく知らない」「意識したことがなかった」という人が以外と大勢おられました。
この「取引態様」は3つあります。簡単な説明ですが、不動産の取引における宅建業者がどういった立場にあるかを示すもので、お客様と関与の仕方のことをいいます。
関与の仕方は「自ら売主・自ら貸主」•「代理」•「媒介(仲介)」があります。
宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があるんです!
なぜなら、取引態様によって宅建業者がお客様と関わる関係に権限や行為の効果が違ってきます!
※知人にも話しましたが、、、
まとめますと、皆様が取引をしようと思う時は、友人または信頼できる宅建業者に気兼ねなく聞いてみる事が1番なんです(* ॑꒳ ॑* )
「この物件の取扱い不動産会社へ行かなければダメなの?」や「お目当ての物件が買えない?借りれない?」というのはありません!
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