『住宅宿泊事業法』 民泊をお題に♪̊̈♪̆̈
弊社で これからアップする売買物件で事業向けの物件があるのですが、オススメする立場として何かないかなぁと考えていると、、、
民泊と言う案を下さった県外のお客様が◡̈⃝︎⋆︎*
この法律は昨年 6月15日から施行されたもので民泊は『旅館業法』の対象外になる条件として、『民泊させる日数が1年間で180日を超えない』とされています。
この『住宅宿泊事業法』はあくまで『住宅』という位置づけとされているんだなと解釈!!要するに、『現に人の生活として使用されている家屋』がベースとなっていて現在、少なくとも年1回の利用があるなど、 随時入居募集している物件などが対象となる家屋を指すようです。
『随時、居住の用に供されている家屋の具体例としまして』
別荘や,季節に応じて年に数回利用している家屋,海の家やセカンドハウス,別宅としている古民家なども対象になるという事が分かりました。
私自身、この法律の認知度が低く どの位の方が知っているんだろうと思います。イメージ的には半数の方が『安い,外国人観光客が多く利用』といった感じでした。
空いている部屋や、家屋を利用してビジネスとしてもチャンスでもあるのでは?と考えて、お客様の相談の窓になりたいなぁと至りまして『民泊』について、本日のお題としました(*´╰╯`๓)♬
代表の1人 給食!! 食べ過ぎですよね?(>_<)💦
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