宅建問題(๑❛ꆚ❛๑)
1.条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したとみなすことができる旨
2.各共有者は、共用物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来る旨
3.当事者の一方が債務の履行をしない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がない時は相手方は、契約の解除ができる旨
4.賃貸住宅の賃借人は、通常の生活で生じた汚れや破損の修繕を負担する義務は、原則として追わない旨
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