民法改正『錯誤』
錯誤と聞くと、あまり聞きなれないので難しい言葉ですよね。
だいぶ前に、この錯誤の内容を取り上げた事があります。こちらが改正されます、、
現行の民法は!錯誤→無効となってます
4月1日からは、錯誤→取り消しとなります。
錯誤とは内心思って表示した事の不一致を言いますが、『勘違いしてや、わざとでなかった』と言うようなざっくりですが悪い気持ちでした訳でなく本心から勘違いしてしまい
(例)この家を1,000万円で売るつもりが思いっきり打ち間違えて、~100万円で売ります!~としてしまった場合!
これが錯誤となります。しかし、なんでも錯誤になるのでなく間違えでなければ、そんな値段で売却する訳もなく意思表示がされている時に限ります。これが錯誤です。
無効→取り消しになったのも、勘違いした人だけが保護されては相手はたまったものじゃありませんよね。(* 'ᵕ' )。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.。oOo。.:♥:.
2月12日(水)お不動さんlunch
昨日、今日と春のような暖かい陽射し♡
雪国の上越!じょんのび(らくらく)させてもらいました(*ˊૢᵕˋૢ*)
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