民法 改正『②敷金返還と原状回復』

前回アップロードしました『民法改正』の②『敷金返還と原状回復』についてざっくり
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賃貸借契約のトラブルの中でも多い『敷金返還と原状回復』は、ルールが不透明なところが...♪*゚
現行の敷金とは→賃料債権の担保
改正後は→『敷金』をいかなる名目に問わず債務を担保する目的で受領
返還は→物件を貸主に明け渡した後に返還されるのですが、退去時に債務があった場合は敷金から差し引いた残金をお返しすると定義が明確になりました。
1番多いのが『原状回復トラブル』(꒦໊ྀʚ꒦໊ི )
借主は、普通に住んでただけなのに通常にできる床の傷や凹み !どこまで直すの?→通常の使用や経年劣化は追わないとなりました。
※ただし、重要になってくるのが特約事項です。退去時に揉めない為にも貸主は、『○○は○○の時は修繕してね』などの内容を決めておくことです。そして、借主は契約内容を十分に理解した上で『印鑑を押して下さい』後になって『よく分かってなかった、そういう意味だったんですか?』って事のないようにしましょ(* 'ᵕ' )
大家さんは、沢山のお金をかけ大事な物件を貸しています。なので、借主さんも家賃を払ってるんだから!と思うこと無く大切に使ってほしいなぁ(思いやりですね♡)




不動産を立ち上げの時から一緒に頑張ってきた仲間『田中さん』お元気で ( ˃ ⌑ ˂ഃ )
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