民法 改正『賃貸 借地』
現行の民法では、賃貸借における建物を所有としない目的(借りた敷地を駐車場として使用するなど)は、上限期間が20年とされていましたが→50年と伸ばされました...♪*゚
これにより、長く借りることができますが、貸す側のオーナー(地主)は、土地がしばらく使えないということにもなります。
双方で、話し合った上で合意して『契約』する事の重要性を考えてされることを1番にオススメします(*ˊૢᵕˋૢ*)
2月7日(金)お不動さんlunch
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